不動産を購入するためには、物件の購入費用をはじめ、仲介手数料等の諸費用といった多額の費用がかかります。
しかし、マイホームを購入するのであれば、制度を利用することによって税金の控除を受けられるかもしれません。
出費がかさむばかりの不動産購入において、減税を受けられたら助かりますよね。
そこでここでは、減税制度である「住宅ローン控除」の内容や利用要件、申請方法について解説します。
不動産購入で利用できる「住宅ローン控除」!対象となる要件とは
住宅ローン控除とは、マイホームを購入する際に住宅ローンを利用した場合、毎年年末のローン残高の1%が所得税額から控除される制度です。
所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除される仕組みになっています。
住宅ローン控除は減税効果が高いため、積極的に利用したい制度ですが、利用するためには要件があります。
<対象物件の要件>
●居住用として取得した物件であること
●取得後6か月以内に入居し、現在も居住していること
●返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること
●物件の50%以上は居住用であること
●登記床面積が50㎡以上あること
●控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
●入居した年および前後含めた5年以内に、長期譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと
●耐火建築物は25年以内、耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること
上記の要件を満たしていれば、新築・中古に関わらず利用することが可能です。
また、増築や耐震改修工事、バリアフリーや省エネ改修工事の場合も、住宅ローン控除が適用される場合もあるため、確認してみてくださいね。
不動産購入で「住宅ローン控除」を利用するには確定申告が必要!申請方法や必要書類
住宅ローン控除を利用するためには、確定申告をする必要があります。
ただし、会社員に限り、住宅ローン控除が適用される初年度のみ確定申告をすれば、翌年以降は年末調整で適用が可能になるため、確定申告をおこなう必要はありません。
<確定申告に必要な書類>
●特別控除額の計算明細書(住宅借入金等)
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の原本
●登記事項証明書の原本(住宅請負契約書の写し、売買契約書の写しでも可)
借入金の年末残高等証明書の原本は、金融機関から郵送されてきます。
翌年以降の確定申告の際は、特別控除額の計算明細書と年末残高等証明書の原本の2種類のみで確定申告が可能です。
まとめ
出費ばかりかさむ不動産購入も、マイホームの購入であれば住宅ローン控除を利用できます。
控除額が大きいため、要件に該当する場合は申請しておきましょう。
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